在留証明
令和6年11月15日
ウガンダにお住まいの日本人がどこに住所を有しているかを証明します。恩給や年金受給手続、不動産登記手続等に使用されています。
【申請条件】
【必要書類】
1. 有効なパスポートの原本
2. 滞在期間を確認できる文書原本
(例:旅券に押印された出入国スタンプ、賃貸契約書等)
3. 住所を立証できる文書原本
(例:水道、電気等の公共料金の請求書で氏名及び住所の記載があるもの、賃貸契約書、不動産売買契約書等、
ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等、社宅の場合には、所属企業より、社宅に入居している旨の証明書)
4. 恩給又は年金の受給のための使用目的に申請する場合は、総務省より送付される恩給受給権調査申立書及び日
本年金機構又は各共済組合より送付される年金証書、案内書等を提出してください。
【手数料】
※消費税免税制度利用のための在留証明申請
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
免税購入に係る詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います
消費税免税制度変更のお知らせ
【申請条件】
- 日本国籍を有し、ウガンダに既に3か月以上滞在している又は3か月以上の滞在が見込まれる方のみ申請ができます。
- 申請人本人が当館に出頭して申請及び受領してください。
【必要書類】
1. 有効なパスポートの原本
2. 滞在期間を確認できる文書原本
(例:旅券に押印された出入国スタンプ、賃貸契約書等)
3. 住所を立証できる文書原本
(例:水道、電気等の公共料金の請求書で氏名及び住所の記載があるもの、賃貸契約書、不動産売買契約書等、
ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等、社宅の場合には、所属企業より、社宅に入居している旨の証明書)
4. 恩給又は年金の受給のための使用目的に申請する場合は、総務省より送付される恩給受給権調査申立書及び日
本年金機構又は各共済組合より送付される年金証書、案内書等を提出してください。
【手数料】
- 30,000 UGX
※消費税免税制度利用のための在留証明申請
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
免税購入に係る詳細につきましては、以下のリンク先をご参照願います
消費税免税制度変更のお知らせ
【申請条件】
日本国籍を有し、当管轄地域に居住している方で、引き続き2年以上住所を有する方(日本国内に2年以上住所を有
しない「非居住者」であること)
【必要書類】
1. 有効なパスポートの原本
2. 滞在期間を確認できる文書原本
・消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。
在留証明に「本籍地の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
・現住所を定めた年月日を必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることもあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
しない「非居住者」であること)
【必要書類】
1. 有効なパスポートの原本
2. 滞在期間を確認できる文書原本
3. 住所を立証できる文書原本
4. 戸籍謄(抄)本・消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。
在留証明に「本籍地の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
・現住所を定めた年月日を必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることもあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。