身分上の事項に関する証明(独身証明書)
令和7年4月1日
●必要書類(原本)
本人(日本人)
- パスポート
- 戸籍謄本:1通(発行から3か月以内のもの)
婚姻相手(外国人)
- パスポート
- 現在、婚姻していないことが確認できるもの
※本人(日本人)による申請(婚姻相手の必要書類も持参する場合は婚姻相手が来館する必要はありません。)
※原則、婚姻登記処には、婚姻相手の戸籍所在地を管轄する日本国大使館又は日本国総領事館の発行する独身証明
(婚姻要件具備証明)を提出する必要があります。
(婚姻要件具備証明)を提出する必要があります。