戸籍・国籍関係届の届出
令和6年4月1日
出生届
ウガンダでお子様が生まれたら、生まれた日を含めて3か月以内に届出を行ってください。
なお、出生により外国の国籍も取得している場合には、この届出期間を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
※3か月以内とは:例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。
【届出人】
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
【必要書類】
【留意事項】
(注1) 届出書は当館でご用意しております。
通常それぞれ2通ですが、新本籍を設けるような特別な場合は3通必要です。
(注2) ウガンダ政府の発給する出生証明書又は医師の作成した出生証明書を添付してください。
(注3) 翻訳者氏名を記載してください。
▶「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
なお、出生により外国の国籍も取得している場合には、この届出期間を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
※3か月以内とは:例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。
【届出人】
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
【必要書類】
- 届出書 2通 (注1)
- 出生証明書 原本 (注2)
- 同和訳文 2通 (注3)
【留意事項】
(注1) 届出書は当館でご用意しております。
通常それぞれ2通ですが、新本籍を設けるような特別な場合は3通必要です。
(注2) ウガンダ政府の発給する出生証明書又は医師の作成した出生証明書を添付してください。
(注3) 翻訳者氏名を記載してください。
▶「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
婚姻届
日本人同士の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、当館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
【届出人】
当事者双方です。
【必要書類】
届出書 2通
【留意事項】
届出書は当館でご用意しております。
証人として成人2人の署名が届出に必要です。
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって、2通ないし4通必要ですので、届出にあたっては必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
*令和6年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要ですが、本籍地において戸籍情報が電子化されていない方について、戸籍謄本の提出が必要となります。
【届出人】
当事者双方です。
【必要書類】
届出書 2通
【留意事項】
届出書は当館でご用意しております。
証人として成人2人の署名が届出に必要です。
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって、2通ないし4通必要ですので、届出にあたっては必要通数等の詳細を当館領事班にあらかじめご確認ください。
*令和6年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要ですが、本籍地において戸籍情報が電子化されていない方について、戸籍謄本の提出が必要となります。
日本人と外国人の婚姻
婚姻成立日より3か月以内に届け出てください。
【届出人】
日本人当事者です。
【必要書類】
【留意事項】
(注1) 届出書は当館でご用意しております。
本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通必要になります。
(注2) ウガンダ共和国の方式により婚姻する場合は、ウガンダ登記局(URSB: Uganda Registration Services Bureau)作成の婚姻証明書を提出してください。
なお、教会及びモスクで成立した婚姻においても、ウガンダ登記局に登録されなければならないとされています。
この場合においても、ウガンダ登記局による証書が必要です。
(注3) 翻訳者氏名を記載してください。
(注4) ウガンダ人当事者については、ウガンダ国旅券又は両親の国籍が記載された出生証明書を添付してください。
※令和6年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要ですが、本籍地において戸籍情報が電子化されていない方について、戸籍謄本の提出が必要となります。
※届出の際には、ご来館前に当館領事班にご連絡をお願いいたします。
※ここでは、特に届け出の多い出生届及び婚姻届に伴って行う届について概略を説明しましたが、その他死亡届、離婚届、認知届、外国人との婚姻による氏の変更届、国籍選択届、
国籍喪失届などがあります。詳細は当館領事班にお問い合わせください。
▶「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
【届出人】
日本人当事者です。
【必要書類】
- 届出書 2通 (注1)
- 婚姻証明書 原本 (注2)
- 同和訳文 2通 (注1、注3)
- 外国人の婚姻時の国籍を証する書面 原本 (注4)
- 同和訳文 2通 (注1、注3)
【留意事項】
(注1) 届出書は当館でご用意しております。
本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通必要になります。
(注2) ウガンダ共和国の方式により婚姻する場合は、ウガンダ登記局(URSB: Uganda Registration Services Bureau)作成の婚姻証明書を提出してください。
なお、教会及びモスクで成立した婚姻においても、ウガンダ登記局に登録されなければならないとされています。
この場合においても、ウガンダ登記局による証書が必要です。
(注3) 翻訳者氏名を記載してください。
(注4) ウガンダ人当事者については、ウガンダ国旅券又は両親の国籍が記載された出生証明書を添付してください。
※令和6年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要ですが、本籍地において戸籍情報が電子化されていない方について、戸籍謄本の提出が必要となります。
※届出の際には、ご来館前に当館領事班にご連絡をお願いいたします。
※ここでは、特に届け出の多い出生届及び婚姻届に伴って行う届について概略を説明しましたが、その他死亡届、離婚届、認知届、外国人との婚姻による氏の変更届、国籍選択届、
国籍喪失届などがあります。詳細は当館領事班にお問い合わせください。
▶「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」