在外選挙
令和6年10月18日
在外選挙人証登録
海外に住んできる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録申請が必要となりますので、以下の方法で登録申請を行ってください。
申請書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、当館領事窓口へお申し付けください。
在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録申請が必要となりますので、以下の方法で登録申請を行ってください。
申請書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、当館領事窓口へお申し付けください。
在外選挙人名簿の登録申請
在外選挙人名簿の登録は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が行います。ただし、1994年4月30日以前に日本を出国した方及び外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会が行います。
【登録資格】
【必要書類】
【交付】
【登録資格】
- 満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
- 当該管轄地域に3か月以上お住まいの方(3か月未満の方も申請は可能です)
- 日本で転出届を行っている方
【必要書類】
- 登録申請者ご本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券原本
- 同居ご家族等による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 申出書(登録申請者本人の署名が必要です)
- 登録申請者本人及び代理人の旅券原本
【交付】
- 登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。
- 当館に在外選挙人証が届きましたら、領事メール等でお知らせしますので、ご来館の上受領してください。
在外選挙人証の変更
在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合、以下の書類をお持ちになり当館に申請してください。
- 在外選挙人証原本
- 在外選挙人証記載事項変更届出書
- 新住所を確認できる書類の写し又は氏名の変更を生じたことが確認できる戸籍謄(抄)本
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証の交付を受けた方で、在外選挙人証を紛失、破損した場合や記載欄に余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
在外選挙人証を再交付する場合は、以下の書類をお持ちになり当館に申請してください。
在外選挙人証を再交付する場合は、以下の書類をお持ちになり当館に申請してください。
- 在外選挙人証再交付申請書
- 在外選挙人証原本(紛失の場合を除く)