届出

令和2年10月7日

在留届(3か月以上の滞在)

 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本大使館又は総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。万一、事件・事故や思わぬ災害に遭った場合には、日本大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。

 当館では海外安全情報や皆様に注意していただきたい事件等発生時の注意喚起メッセージを配信しています。

 ウガンダに到着し住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参)も可能です。

 また、「在留届」を提出後、住所や電話番号の変更、配偶者の呼び寄せや子の出生により同居家族が変わったなど、提出済みの「在留届」の記載事項に変更があったとき(変更届)や帰国、転出するとき(帰国転出届)には、各届を記入し大使館へ提出してください。(「在留届電子届出システム(ORRnet)により「在留届」を提出された方は、書面での各届の提出は不要です。システムから変更、帰国、転出の登録が可能です。)

海外旅行登録「たびレジ」(3か月未満の滞在)

 海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れます。現在、ウガンダにお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。

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