相続登記の義務化について
令和5年9月13日
令和6年(2024年)4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
○詳細は法務省ウェブサイトをご確認ください。
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います(在外公館等では申請できません)。
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。
<パンフレット>
<法務局手続案内予約サービス>